4勤2休・三交代・二交代・夜勤専属。
群馬県大泉町の人材派遣会社です。
念のため書いておくと、これは営業のページです。
ただ、最初の3分は、営業の話をしません。
いま御社のラインに立っている外国籍のスタッフ。
その在留資格を、最後に誰が、いつ確認しましたか。
一人でも就労できない状態の方が混じっていた場合、 不法就労助長罪(入管法73条の2)で問われるのは、送り出した派遣会社だけではありません。 受け入れた御社も、対象です。
しかも「知らなかった」では免れません。 確認を怠っていたこと自体が、過失として扱われます。
摘発されれば、報道されることもあります。社名つきで。
その記事は、取引先にも、これから来る人にも、ずっと残ります。
ご存じの内容でしたら、読み飛ばしてください。
集まっているなら、それで結構です。うちの出番はありません。
ただ、この地域で交代勤務が回っているのは、外国籍のスタッフのおかげです。 そこは、いまさら申し上げるまでもないと思います。
昔は、日系のブラジルやペルーの方が中心でした。
定住者や永住者が多く、就労に制限がない。期限も、ほとんど気にしなくていい。
正直に言えば、在留カードを真剣に見る必要が、あまりありませんでした。
いまは違います。技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、留学生の資格外活動。 群馬県では2024年の1年で、技能実習が15.1%、特定技能1号が28.4%増えました。
増えたのは、人数ではなく種類です。
一枚ごとに、働ける業務も、時間の上限も、期限も違います。
いちばん厄介なのが、難民認定申請中の方に出る「特定活動」です。
この在留資格、在留カードを見ても、働けるかどうか分かりません。
特定活動には46種類以上あって、就労できるものと、できないものが混ざっています。 それなのに在留カードの在留資格欄には、どちらも「特定活動」としか書かれない。
判断できるのは、パスポートに貼られた「指定書」だけです。
在留カードだけ見て確認したつもりになっていると、ここは丸ごと抜けます。
しかも、時期によって変わります。
難民認定申請中の場合、申請から6か月以内は就労不可(在留期間3か月)。
6か月を過ぎると就労可(同6か月)に切り替わります。
つまり、同じ人が、時期によって働けたり働けなかったりします。 在留期間そのものも3〜6か月と短く、更新のたびに条件が変わりえます。
そして近年、その更新が認められないケースが増えています。
制度の運用が変わってきているためで、
これまで何度も問題なく更新されてきた方が、次から更新されない。
そういうことが実際に起きています。
期限が切れた方が働いていた場合、
受け入れた側が責任を問われる可能性があります(不法就労助長罪・入管法73条の2)。
そして何より、その日から、その人はラインに立てません。
止まるのは、御社のラインです。
指定書は、氏名・国籍が在留カードと一致しているか、
指定書の日付が在留カードの交付日と合っているかまで見て、はじめて確認したことになります。
ここまでは「在留カードは本物である」という前提の話でした。
その前提も、いまは崩れています。
在留カードの偽造は、かつては海外で作られていましたが、 いまは国内に製造拠点が乱立し、相場が下がって入手しやすくなっています。 ホログラム入りのラミネートまで再現されていて、券面を目で見ても分かりません。
やっかいなのは、その次です。
実在する有効なカード番号を転用した偽造カードが出回っています。
つまり、入管庁の失効情報照会にかけても「有効」と出ます。 番号を照合しただけでは、すり抜けます。
見破る方法は、ICチップを読むことです。
出入国在留管理庁が「在留カード等読取アプリケーション」を無料で配布しています。 スマートフォンをカードにかざすと、ICチップの中の氏名・顔写真・在留資格が表示されます。
券面と中身が食い違えば、そこで分かります。 他人名義の有効な番号を使った偽造も、これなら見破れます。
2020年から配布されているものですが、まだ使っていない現場が多いようです。 うちは、これを全員に対してやっています。
ご相談をいただいた中に、こういう話がありました。
本人から「更新しました」と申告があった。後で確認したら、更新されていなかった。
悪意というより、認めたくない・帰りたくないという事情が背景にあることがほとんどです。
責める気にはなれません。
それでも、受け入れ先が危険にさらされることに変わりはありません。
原本の確認も、失効情報照会も、ICチップの読み取りも、期限の管理も、うちはやっています。
ただ、書類は取り繕えますし、本人の申告は当てになりません。
だから期限の管理を、本人の申告に任せない。
そのうえで時間をかけているのが、面談です。
期限が危ないと、本人のほうから先に言ってくれる関係をつくる。
そこまでやって、やっと書類の確認が意味を持ちます。
人手が足りていても、そこは動かしません。
うちが失うものより、御社が負うもののほうが大きいからです。
1名の欠員補充からお受けします。まとまった人数にも対応できます。
ただ、いっぺんに入れると教える側が回らなくなります。
現場が混乱して、結局その人たちが辞めていく。
だから現場の様子を見ながら、受け入れられるタイミングで、段階的にお渡しします。
急がずに入れた人ほど、残ります。
現場で評価されて、そのまま社員になっていただいた方もいます。
派遣としては終わりですが、うちはそれを歓迎しています。
うちは、同じ住所で製造業をやっている 株式会社モテギ のグループ会社です。いまも、その工場に人を出しています。
受け入れる側を長くやってきたので、 一度に大勢入れられたときに現場がどうなるかを知っています。 教える人が足りなくなって、放っておかれた人から順に辞めていく。
自分たちの工場に入れたくない人を、よその現場に出すわけにはいきません。
ここまでに書いたことは、全部そこから来ています。
人が集まらない現場は、集まっていないのではなく、続いていないのだと思っています。
入れては抜け、また募集する。その繰り返しが「集まらない」に見えているだけで。
だからうちは、出し方のほうに時間をかけます。急がず、確認して、段階的に。
遠回りに見えますが、いちばん早く埋まるやり方だと思っています。
お伺いしている地域
太田・伊勢崎・館林・桐生・みどり・前橋・玉村・大泉・邑楽・千代田・明和・板倉/
足利・佐野・栃木・小山・野木/
古河・結城・筑西・坂東・下妻・境・五霞/
熊谷・深谷・本庄・行田・羽生・加須・久喜・幸手
| 商号 | 株式会社モテギWORKS |
|---|---|
| 所在地 | 〒370-0513 群馬県邑楽郡大泉町東小泉一丁目29番6号 |
| 代表者 | 代表取締役 茂木 大輔 |
| 電話 | 0276-55-1407 |
| 事業内容 | 労働者派遣事業/業務請負 |
| 許可番号 | 派10-300537 |
| グループ会社 | 株式会社モテギ(製造業) |